二次的使用について
平素より小社刊行物をご愛読頂きありがとうございます。
小社刊行物の著作権、二次的な使用について、特によく頂く質問を以下にまとめておりますので、ご参照ください。なお、イベントで観客から料金を頂く場合や、参加費が無料であっても実演者に報酬が支払われる場合、その他有料、営利での利用につきましては、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
*いずれも小社の基準になりますので、他社の出版物につきましては、出版元へお問い合わせ下さい。
おはなし会などで
紙芝居、絵本を使った朗読をしたい。許可は必要?
営利目的でない、入場料を徴収しない、朗読する人に謝礼が発生しない朗読会であれば、許可なくお使い頂いて結構です。「著作権法第38条 営利を目的としない上演等」にて定められています。ただし、映写や拡大などの加工をされる場合には、著作権者の許諾が必要です。
絵本、紙芝居をプロジェクターで拡大して読み聞かせをしたい。
作品の形態を変えた利用にあたりますので、著作権者の許諾が必要です。お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。 なお、小社より大型紙芝居として刊行されている紙芝居については、そちらをご利用下さい。
絵本、紙芝居をカラーコピー、模写をして、読み聞かせをしたい。
作品の形態を変えた利用にあたりますので、著作権者の許諾が必要です。お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
絵本、紙芝居をペープサート、パネルシアター、エプロンシアターにして使用したい。
作品の形態を変えた利用にあたりますので、著作権者の許諾が必要です。お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
学校で
教員、または生徒が、授業で使うために出版物をコピーして使いたい。
お使い頂いて結構です。「著作権法第35条 学校その他教育機関等における複製」にて、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。」と定められています。ただし、複製の部数や使用形態が、著作権者の利益を不当に害することとなる場合にはこの限りではなく、著作権者の許可が必要となります。
*「教育を担任する者」は、実際に授業を行う者が該当し、教師、講師など、教育免許などの資格の有無は問いません。
*「学校」には、文部科学省が教育機関として定めるところ、及びそれに準ずるところが該当します(幼稚園、小中高校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、などの各種学校、保育所など)。一方、営利目的の予備校、私塾、カルチャースクール、企業の社員研修などは含まれません。
*「授業」には、通常のクラス授業の他、学校の教育計画に基づく学校行事、出席や単位の取得が必要なクラブ活動、部活動も含まれます。また学校の教育計画に基づかない自主的なサークル、研究会などは認められません
文章を授業の試験問題に使用したい。
お使い頂いて結構です。第三十六条(試験問題としての複製等)にて、入学試験その他人の学識技能に関する試験、検定の問題としての使用は、目的上必要と認められる限度、著作権者の利益を不当に害する場合以外には認められています。ただし問題集や試験問題のサンプルなど、営利での使用につきましては、著作権者の許諾が必要です。お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
視覚、聴覚障害のある方向けの使用
絵本、紙芝居を布の絵本、さわる絵本にして使用したい。
視覚障害者などを対象とした布の絵本、さわる絵本化につきましては「著作権法第37条 視覚障害者等のための複製等」にて、「福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」は、必要と認められる限度において使用することとが認められています。それ以外の方による使用については、著作権者の許諾が必要です。お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
*「福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」には、障害児施設、図書館、学校図書館、養護老人ホーム、障害福祉施設などが含まれます。また、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、「視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定する」ものも含みます。
視覚障害など障害をもつ方を対象に、障害にあわせて、拡大図書、点訳、録音図書など作品を二次的に使用したい。
「著作権法第37条 視覚 障害者等のための複製等」にて、「福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」は、障害者に対し必要と認められる限度において、拡大図書、点訳、録音図書など作品を二次的に使用することが認められています。それ以外の方による使用や、営利を目的とした使用、またホームページなどでの公開については、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
*「福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」には、障害児施設、図書館、学校図書館、養護老人ホーム、障害福祉施設などが含まれます。また、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、「視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定する」もの、小・中・高学校の特殊学級(著作権法施行令第二条へ)も含みます。
その他
雑誌、広報誌、ブックリスト、冊子、ホームページなどで、おすすめの作品として、紹介文と表紙をあわせて紹介したい。
加工しないそのままの形での表紙画像の使用については、著者名、画家名、出版社名をご明記頂ければ、連絡なくお使い頂いて結構です。小社ホームページの表紙写真データであれば、コピーしてお使い頂いても結構です。
絵本や読み物のイラストをカットに使用したい。
基本的にお断りしています。絵本や読み物のイラストは、その作品のために描かれた作品の一部です。作者の許可なく使用できる、イラストカット集などが市販されていますので、それらをご利用ください。
文章の一部を引用したい。
「著作権法第32条 引用」にて、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で、「公正な慣行」に合致するものであれば、著作権者の許諾なく引用できることが認められています。
「公正な慣行」とは以下のような要件を満たす必要があります。
1.自分の著作物が主となり、引用部分が従となるような主従関係があること
2.引用部分と、自分の著作物を明確に区分すること。
3.引用する必然性があること<
4.引用は必要最小限の分量であること
5.引用部分は原作のまま引用すること
6.出所の明示があること
7.引用する著作物の著作者人格権を侵害しないこと
こうした要件を満たしていない使用については、著作権者の許諾が必要です。お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
(引用)
第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(試験問題としての複製等)
第三十六条
公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(視覚障害者等のための複製等)
第三十七条
公表された著作物は、点字により複製することができる。
2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。
3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
(聴覚障害者等のための複製等)
第三十七条の二
聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
一 当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。
二 専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。
(営利を目的としない上演等)
第三十八条
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
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