二次的使用について

平素より小社刊行物をご愛読頂きありがとうございます。
小社刊行物の著作権、二次的な使用について、特によく頂く質問を以下にまとめておりますので、ご参照ください。なお、イベントで観客から料金を頂く場合や、参加費が無料であっても実演者に報酬が支払われる場合、その他有料、営利での利用につきましては、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

*いずれも小社の基準になりますので、他社の出版物につきましては、出版元へお問い合わせ下さい。

おはなし会などで

紙芝居、絵本を使った朗読をしたい。許可は必要?

営利目的でない、入場料を徴収しない、朗読する人に謝礼が発生しない朗読会であれば、許可なくお使い頂いて結構です。「著作権法第38条 営利を目的としない上演等」にて定められています。ただし、映写や拡大などの加工をされる場合には、著作権者の許諾が必要です。

絵本、紙芝居をプロジェクターで拡大して読み聞かせをしたい。

作品の形態を変えた利用にあたりますので、著作権者の許諾が必要です。お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。 なお、小社より大型紙芝居として刊行されている紙芝居については、そちらをご利用下さい。

絵本、紙芝居をカラーコピー、模写をして、読み聞かせをしたい。

作品の形態を変えた利用にあたりますので、著作権者の許諾が必要です。お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

絵本、紙芝居をペープサート、パネルシアター、エプロンシアターにして使用したい。

作品の形態を変えた利用にあたりますので、著作権者の許諾が必要です。お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

学校で

教員、または生徒が、授業で使うために出版物をコピーして使いたい。

お使い頂いて結構です。「著作権法第35条 学校その他教育機関等における複製」にて、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。」と定められています。ただし、複製の部数や使用形態が、著作権者の利益を不当に害することとなる場合にはこの限りではなく、著作権者の許可が必要となります。
*「教育を担任する者」は、実際に授業を行う者が該当し、教師、講師など、教育免許などの資格の有無は問いません。
*「学校」には、文部科学省が教育機関として定めるところ、及びそれに準ずるところが該当します(幼稚園、小中高校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、などの各種学校、保育所など)。一方、営利目的の予備校、私塾、カルチャースクール、企業の社員研修などは含まれません。
*「授業」には、通常のクラス授業の他、学校の教育計画に基づく学校行事、出席や単位の取得が必要なクラブ活動、部活動も含まれます。また学校の教育計画に基づかない自主的なサークル、研究会などは認められません

文章を授業の試験問題に使用したい。

お使い頂いて結構です。第三十六条(試験問題としての複製等)にて、入学試験その他人の学識技能に関する試験、検定の問題としての使用は、目的上必要と認められる限度、著作権者の利益を不当に害する場合以外には認められています。ただし問題集や試験問題のサンプルなど、営利での使用につきましては、著作権者の許諾が必要です。お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

視覚、聴覚障害のある方向けの使用

絵本、紙芝居を布の絵本、さわる絵本にして使用したい。

視覚障害者などを対象とした布の絵本、さわる絵本化につきましては「著作権法第37条 視覚障害者等のための複製等」にて、「福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」は、必要と認められる限度において使用することとが認められています。それ以外の方による使用については、著作権者の許諾が必要です。お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

*「福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」には、障害児施設、図書館、学校図書館、養護老人ホーム、障害福祉施設などが含まれます。また、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、「視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定する」ものも含みます。

視覚障害など障害をもつ方を対象に、障害にあわせて、拡大図書、点訳、録音図書など作品を二次的に使用したい。

「著作権法第37条 視覚 障害者等のための複製等」にて、「福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」は、障害者に対し必要と認められる限度において、拡大図書、点訳、録音図書など作品を二次的に使用することが認められています。それ以外の方による使用や、営利を目的とした使用、またホームページなどでの公開については、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

*「福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」には、障害児施設、図書館、学校図書館、養護老人ホーム、障害福祉施設などが含まれます。また、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、「視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定する」もの、小・中・高学校の特殊学級(著作権法施行令第二条へ)も含みます。

その他

雑誌、広報誌、ブックリスト、冊子、ホームページなどで、おすすめの作品として、紹介文と表紙をあわせて紹介したい。

加工しないそのままの形での表紙画像の使用については、著者名、画家名、出版社名をご明記頂ければ、連絡なくお使い頂いて結構です。小社ホームページの表紙写真データであれば、コピーしてお使い頂いても結構です。

絵本や読み物のイラストをカットに使用したい。

基本的にお断りしています。絵本や読み物のイラストは、その作品のために描かれた作品の一部です。作者の許可なく使用できる、イラストカット集などが市販されていますので、それらをご利用ください。

文章の一部を引用したい。

「著作権法第32条 引用」にて、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で、「公正な慣行」に合致するものであれば、著作権者の許諾なく引用できることが認められています。

「公正な慣行」とは以下のような要件を満たす必要があります。
1.自分の著作物が主となり、引用部分が従となるような主従関係があること
2.引用部分と、自分の著作物を明確に区分すること。
3.引用する必然性があること<
4.引用は必要最小限の分量であること
5.引用部分は原作のまま引用すること
6.出所の明示があること
7.引用する著作物の著作者人格権を侵害しないこと

こうした要件を満たしていない使用については、著作権者の許諾が必要です。お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

※ 本の不具合、内容、作品の投稿(企画の持ち込み)など、その他のお問い合わせは以下よりお願いいたします。